6月9日、全日建連帯労組関生支部に対する弾圧の中の「大津コンプライアンス第2次事件」の控訴審判決が大阪高裁(坪井祐子裁判長)で言い渡されました。内容は大津地裁判決を踏襲しただけの不当極まりない有罪判決でした。関生支部の組合員と元組合員を、建設会社に対する恐喝未遂や威力業務妨害で有罪と断じ、それぞれ、懲役2年6カ月(執行猶予3年)と懲役1年6カ月(執行猶予3年)。これは憲法28条を無視し、産業別労働組合である連帯労組関生支部のコンプライアンス(法令遵守)活動を認めない、憲法からも国際常識からも乖離した不当判決です。

大阪高裁包囲デモの様子

事前集会では関西合同労働組合からも佐々木委員長がアピールさせて頂きました。


不当判決の内容を報告する弁護団

連帯労組関生支部湯川委員長からは、判決後、内容の説明とその不当性を弾劾し、上告して闘う決意が表明されました。