29日昼、神戸地方裁判所令状部に、15日のNPO法人と関西合同労働組合への不当家宅捜索に対して、異議申し立てを行いました。


令状部の女性責任者は、異議申し立ての「このようなこと(免許証に書かれている住所に一定の期間居住していないことが犯罪容疑となること)がまかり通るなら、国会議員、学生、出向労働者全員の家宅捜索が必要」な旨の記載や、弁護士会人権擁護委員会の県警本部への警告書(公安調査目的の令状主義の潜脱行為をしないよう警告するという趣旨)に触れた部分や、袴田事件や大川原化工機事件のような警察のねつ造事件に裁判所が手を貸しているのではないかという個所などを読み上げると、間違いなく顔を明らかに朱に染めていた。これは何か。明らかに恥辱を感じたに違いないのだが、それは不正義を行った裁判官と同罪であることへの良心の呵責なのか、「ちょこざいな奴め」という異議申し立てを行う私たちに対する憤り、侮蔑の意なのか、取り悩むものでした。私たちは、決して、責任者の人格を損なう意図は1mmもありませんが、権力の不正に対しては絶対に許しません。権力の乱用の被害の甚大さは尋常ではないのです。そのことで、袴田さんや石川さんは、青春を踏みにじられ、奪われたのですから。

やはり、司法の判断や、さまざまな権力機関の判断の権力乱用を監視する第3者機関が絶対に必要です。そういう機関が日本には、世界の國に比較して、圧倒的になく、立ち遅れた「後進国」であることを肝に銘じるべきです。