2月16日、兵庫県警公安三課が、関西合同労働組合とNPO法人長田の事務所に、NPO法人のミニディ担当のNさんに対して、免状不実記載罪名容疑と称して、不当な家宅捜索を行ってきました。免状不実記載とは、実際に住んでいる住所とは違う住所を免許証に記載した罪というのですが、Nさんは高槻市に家族と暮らし、仕事も自宅近くで行ないながら、阪神大震災の時から被災地救援活動を続けながら、ケミカル工場で被災離職したミシン工さんや貼り工さん達と、労働者企業組合を運営し、県のしごと開発を受注し、現在ミニディ運営の活動をつづけています。活動の必要上事務所での宿泊も多いのですが、それを、免状不実記載などという、およそ犯罪の内容を構成しないような罪名で、不当な家宅捜索をおこなうとは、明らかに労働組合や市民団体への破壊、妨害行為としかいえず、断じて許すことのできない不当弾圧です。

 私も20数年前にやはり免状不実容疑で不当逮捕されました。警察は起訴すらできませんでした。Nさんには逮捕状はでていないのが幸いですが、令状を発行した裁判所の判断を疑います。私を取り調べた刑事は「あんたも被災地で(救援活動)頑張ってるね。」と。被災労働者救援の組合活動を妨害する弾圧の狙いをあけすけに語っていたことに怒り心頭であったことを思いだします。 今回も、「もし、これが犯罪というなら、政治家、学生、長期出向者を全員家宅捜索やれよ。」と責任者を追及するとその警部補は苦笑いしていましたが、本当に許しがたいとしかいいようありません。 大阪、京都、滋賀、和歌山では、連帯ユニオン関生支部の産別労働運動への不当な刑事弾圧があります。裁判官が労働法の刑事免責や民事免責への理解が全くないのです。必須科目でないため、労働法を勉強しなくても裁判官になれるのです。ようやく産業別労働運動理解の裁判官がでてきて、無罪判決をだしたり、2審で逆転無罪となったりで、警察検察の無法ぶりがあばかれています。 関西合同労働組合は、このような労働運動への不当弾圧と全力で闘います。

どうか、戦争準備と労働運動弾圧の一体となった、戦前のような暗黒社会を許さないために、ご理解ご支援よろしくお願いいたします。