
2月6日、大津地裁でフジタ事件の2次グループの判決が13時30分からあった。コンプライアンス活動をした2名は懲役2年6月と懲役1年6月、両名とも執行猶予3年の重罰判決となった。
フジタ大阪支店前で同社の法令違反の事実を記載したビラまき活動をした7名は無罪になった。無罪判決の内容は、「あたりまえの労働運動」が認められたというもにではなく恐喝未遂、威力業務妨害が立証できなかったというもの。
場所を大阪高裁に移して、1次グループの仲間と2名を先頭に頑張っていくことを誓った。

判決前の集会であいさつする、関西合同労組塚本執行委員。「コンプライアンス活動、ビラまき活動というあたり前の組合活動が弾圧されてはいけない」と訴える。
