
関西生コン弾圧の大津第2次事件はビラまき弾圧事件といわれ、コンプライアンス違反を行った企業の社前でのビラまきが威力業務妨害として8名もの組合員が逮捕された事件である。警察・検察・裁判所が集中する包囲デモに80名の各ユニオンの仲間が立ち上がった。
3月6日の大阪高裁(和歌山事件)判決では、1審有罪判決を覆し、全員無罪となった。判決は、関西生コン支部の産業別別労働組合の正当な行為と認めたが、大津地裁は、全く労働法を解しないばかりか、労働法学者の証人申請もを認めない。控訴期限が来ても判決文を届けないなど日本の裁判史上、稀に見る杜撰な裁判所といえる。
ビラまき行為はコンプライアンス違反の事実を訴えているものであり、百歩譲って産業別労働運動に理解を示さずとも、憲法21条(表現の自由)で保障された基本的人権であって、これを犯罪とするなど許しがたい暗黒の裁判所だ。労働組合のビラまきを禁止する大津地裁は、でっち上げ常習犯の警察・検察とグルになって、労働法以前に引き戻そうとするもので、日本中の労働組合が、大津地裁に猛抗議に立ち上がるべきだ。
袴田事件では、裁判所が捜査機関(警察)の証拠捏造を事実上認めた。極めて異例である。今、警察・検察・司法の市民による監視機関や第3者機関が絶対に求められる。
年内にも結審するという。このでたらめ極まりない裁判所に抗議の嵐と、「被告」組合員に激励を!